Conditions of Carriage
一般貸切旅客自動車運送事業
(乗合旅客運送)運送約款
2025年4月13日制定
明星観光バス株式会社
一般貸切旅客自動車運送事業(乗合旅客運送)運送約款
- 第1章 総 則
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(適用範囲)
第1条(係員の指示)
当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客の運送(2025年日本国際博覧会会場と駅を結ぶシャトルバス利用者の運送に限る。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第2条旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
- 第2章 旅客運送
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第1節 運送の引受け
(運送の引受け)第3条(運送の引受け及び継続の拒絶)当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第4条(運送の制限等)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
- 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
- 当該運送に適する設備がないとき
- 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
- 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
- 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
- 旅客が第21条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
- 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
- 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
- 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
第5条(乗車券類の所持等)当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第6条旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)第7条(乗車券類の通用期間)当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類をKANSAI MaaSアプリケーション(以下「KANSAI MaaSアプリ」という。)等において発売します。
第8条(乗車券類の呈示及び入鋏)乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
第9条(運送継続拒絶の場合)旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
第10条(乗車券類の無効)乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
第11条(乗車券類の引渡し及び回収)次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
- 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
- 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
- その他不正の手段により取得した乗車券類
当社は、乗車券類を不正に使用したとき、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
第12条旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
- 運送が終了したとき
- 第10条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
- 当該乗車券類が無効又は不要となったとき
第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)第13条(小児の無賃運送)当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
第14条当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき2人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。ただし、座席定員制又は座席指定制の自動車はこの限りではありません。
2当社の座席定員制又は座席指定制の自動車は、旅客とは別に同伴する小児の座席を確保しない場合に限り、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)第15条(割増運賃等)当社は、KANSAI MaaSアプリのデジタルチケットを所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により本アプリ上において運賃の払戻しをします。
2前項の払戻しに際しては、手数料100円を申し受けます。
第16条(乗車券類の紛失)当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
- 当社の係員が第9条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
- 当社の係員が第12条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
- 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
- 当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
第17条(誤 払 い)旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
第18条(運行中止の場合の取扱い)旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
第19条当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供します。
2当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係るKANSAI MaaSアプリのデジタルチケットを所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、本アプリ上において既に収受した運賃を払戻します。
3前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合において、これを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
第5節 手 回 品
(無料手回品)第20条(手回品の持込み制限)旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
- 総重量 10キログラム
- 総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)
- 長 さ 1メートル
第21条旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
4当社は、旅客が前2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
- 第3章 責 任
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(旅客に関する責任)
第22条(手回品等に関する責任)
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第23条当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第24条(異常気象時等における措置に関する責任)当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
第25条(旅客の責任)当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
第26条当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
- 附 則
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(実施期日)
1.
この運送約款は、2025年4月13日から実施します。