Conditions of Carriage
一般貸切旅客自動車運送事業
(乗合旅客運送)運送約款
2025年4月13日制定
明星観光バス株式会社
一般貸切旅客自動車運送事業(乗合旅客運送)運送約款
- 第1章 総 則
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(適用範囲)
第1条(係員の指示)
当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客の運送(2025年日本国際博覧会会場と駅を結ぶシャトルバス利用者の運送に限る。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第2条旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
- 第2章 旅客運送
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第1節 運送の引受け
(運送の引受け)第3条(運送の引受け及び継続の拒絶)当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第4条(運送の制限等)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
- 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
- 当該運送に適する設備がないとき
- 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
- 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
- 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
- 旅客が第13条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
- 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
- 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
- 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
第5条当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第2節 運賃及び料金
(運賃及び料金)第6条(小児の無賃運送)当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
第7条当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき2人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。ただし、座席定員制又は座席指定制の自動車はこの限りではありません。
2当社の座席定員制又は座席指定制の自動車は、旅客とは別に同伴する小児の座席を確保しない場合に限り、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
第3節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)第8条(割増運賃等)当社は、KANSAI MaaSアプリケーション(以下「アプリ」という。)のデジタルチケットを所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により本アプリ上において運賃の払戻しをします。
2前項の払戻しに際しては、手数料100円を申し受けます。
第9条(誤 払 い)当社は、旅客が当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
第10条(運行中止の場合の取扱い)旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
第11条当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供します。
2当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係るKANSAI MaaSアプリのデジタルチケットを所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、本アプリ上において既に収受した運賃を払戻します。
3前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合において、これを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
第4節 手 回 品
(無料手回品)第12条(手回品の持込み制限)旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
- 総重量 10キログラム
- 総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)
- 長 さ 1メートル
第13条旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
4当社は、旅客が前2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
- 第3章 荷物運送
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(荷物運送の引受け)
第14条(運送の制限等)
当社は、旅客の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
- 第4条第1号から第5号までの場合に相当するとき
- 第12条に規定された制限を越える物品であるとき
- 前条第1項の物品であるとき
- 前条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
- 当該物品について、荷造りが必要と認められる場合に、相当の荷造りがなされていないとき
- その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第15条当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
第16条(荷物運賃)当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。
3第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。
第17条(荷物切符)荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
第18条(荷物の引渡し)当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
第19条(引渡不能の荷物に対する処分等)当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
第20条当社は、荷物の到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
- 第4章 責 任
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(旅客に関する責任)
第21条(手回品等に関する責任)
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第22条当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第23条(荷物に関する責任)当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
第24条(異常気象時等における措置に関する責任)当社は、第15条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が託送しようとするときに、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
3第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
第25条(旅客及び荷主の責任)当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
第26条当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
- 附 則
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(実施期日)
1.
この運送約款は、2025年4月13日から実施します。